不動産売却をした場合、その不動産にかけていた火災保険の解約も忘れずにしておきましょう。
今回は、不動産売却における火災保険解約手続きのタイミングや流れと解約における保険料の返金などについて解説します。
不動産売却における火災保険はいつ解約する?手続き方法は?
不動産売却をしても、その不動産にかけていた火災保険が自動解約になるわけではありませんので、自分で解約手続きをとる必要があります。
解約手続きの方法自体はとても簡単で、保険会社に解約したいという連絡を入れてあとは指示に従って手続きするという流れです。
しかし、火災保険の解約のタイミングについては注意が必要です。
火災保険の解約は、売却した不動産の引き渡しが終わってからにしましょう。
なぜなら、たとえ売買契約を締結しても、物件引き渡しまでに建物に起こった被害・損害は売主が責任を持たなければならないからです。
売買契約締結後から引き渡しまでに火災などによる被害・損害が起こる確率自体は低いですが、それでもゼロではありませんので、火災保険契約は引き渡しが済むまで残しておきましょう。
不動産売却で火災保険を解約したら保険料が一部返金される?
不動産売却で火災保険を解約し、その火災保険が「保険料を長期一括支払いしており、保険期間がまだ残っている」という条件に該当する場合は保険料の一部が返戻金として返金される可能性があります。
返戻金の額の計算方法は「長期一括払保険料×未経過期間に対する係数」ですが、未経過期間に対する係数がいくらなのかは保険会社によって異なりますので、これについては問い合わせる必要があります。
不動産売却で火災保険解約をする前に!保険で修繕は可能
不動産売却で火災保険解約をする前というか、不動産売却前にぜひやっておいてもらいたいのが「火災保険を使って修繕できるところがないかどうかの確認と、あればその修繕」です。
多くの火災保険は火災だけでなく風水害や雪害・雹(ひょう)・落雷といった自然災害による被害も補償対象となっています。
だからこそ、売却する不動産にこうした自然災害で被害を受けている部分がないかをしっかりとチェックすることが大切なのです。
火災保険の補償対象となる被害が見つかれば、保険を使ってきちんと修繕し、より良い状態で不動産売却にのぞめるようになります。
まとめ
今回は不動産売却における火災保険解約の流れやタイミング、返戻金、不動産売却前の修繕箇所チェックの大切さなどを解説しました。
まずは火災保険で修繕できるところがないかどうかのチェックをしてみましょう!
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