土地売却において、ときには、隣人との境界線が定まっていないことがあります。
そこで今回は、境界線とはなにか、調べ方と境界確定測量にかかる費用がどれくらいなのかをご紹介します。
ぜひ、土地の売却を検討している方は記事をチェックしてみてください。
土地を売却する際におこなわれる境界線確認とは?
土地の境界線確認とは、どこまでが自分の土地なのかを明らかにすることです。
土地の境界線を決める方法には、図面からおこなう筆界と隣人と話し合いで決める所有権界の2種類あります。
なぜ売却時に境界線を明らかにしなければならないかは、境界明示義務があるからです。
境界明示義務とは、土地の範囲を明確にし、買主へ伝える義務のことです。
境界線が明確に決まらない場合は、筆界特定制度と境界確定訴訟の2種類を利用することで、確定する必要があります。
筆界特定制度とは、管轄する法務局の筆界特定登記官により、確定してもらう方法です。
法的効力はありませんが、半年の期間で結果がわかります。
境界確定訴訟とは、裁判官に境界線を決めてもらう方法です。
法的効力がありますが、2〜3年の期間がかかり、費用がかかります。
土地を売却する際の境界線の調べ方
調べ方は、公図や地積測量図、区画整理されている場合は区画整理図面、地方自治体の地籍調査図面、土地の売買契約書や持っている書類などを利用する方法があります。
公図とは、法務局登記所が保管する旧土地台帳法所定の土地台帳附属地図のことです。
不動産売買の際、境界線を確定するときに使用されている資料でもあります。
地積測量図とは、土地の地積を法的に確定した図面のことです。
法的に境界線を定めています。
区画整理が自治体にておこなわれていた場合、どのように変化していったのか古い地図も残っているため、境界線話し合いや訴訟時に利用することが可能です。
また、地籍調査図面は、自治体立ち会いの元おこなわれる地籍調査により作成されたものであり、土地の境界・面積・形状などを正確に示しているため参考になるでしょう。
土地を売却する際の境界線確定測量の費用
境界確定測量では、測量士や土地家屋調査士に依頼するケースと筆界特定制度を利用するケースの2種類あります。
専門家に依頼する場合の費用は、公的機関の立ち会いが必要ない場合30〜50万円ほど、立ち合いが必要な場合は60〜80万円ほどかかります。
土地の面積により費用も変わるため、あくまで参考費用として考えておいてください。
筆界特定制度を利用する場合の費用は、50〜80万円ほどです。
境界線の状況により費用が変わるため、一律の金額ではないことに注意しましょう。
まとめ
土地を売却する際には、境界明示義務と言われる境界線を明確にし、買主へ伝える義務があります。
そのため、境界線がはっきりと決まっているのか確認することが重要です。
すでにフェンスやブロック塀などがあり、明確になっている場合は、不動産売買契約書や私的資料などと照らし合わせしてみましょう。
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