
不動産取引などで、契約書を作成する際、誤って高額な収入印紙を貼りすぎてしまい、損をした気分になっていませんか。
払いすぎたお金が、戻ってくるかもしれないと知れば、少し気が楽になるのではないでしょうか。
本記事では、印紙税の還付制度の仕組みと、還付を受けるための手続き、注意点について解説します。
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印紙税の還付制度とは
印紙税の還付制度とは、本来より多く印紙税を納めたときや、課税文書ではないものに誤って収入印紙を貼った際に、返金してもらえる仕組みです。
還付の対象となるのは、必要額を超える印紙を貼った場合や、使う予定で貼った文書を使用しなくなったケースなどが該当します。
ただし、契約解除で後から不要になった文書や、登録免許税など別の目的で使ったものは還付されません。
また、未使用の印紙は、郵便局で交換できますが、現金化の制度ではありません。
あくまで過誤納金が生じた場合に、適用される制度だと、理解しておきましょう。
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還付を受けるための手続き
還付を受けるための手続きは、文書の作成場所を基準として、所轄税務署長を確認し、「印紙税過誤納確認申請書」を提出しておこないます。
申請に必要なものとして、記入済みの申請書と、過誤納となっている文書の現物を、用意する必要があります。
申請書には、氏名やマイナンバーのほか、過誤納の理由や文書作成日、本人名義の振込先口座などを正確に記入しましょう。
還付までの流れとしては、税務署で内容が認められた後、指定した口座や郵便局を通じて、還付金が送金される形になります。
手続きには、日数がかかるためすぐには返金されませんが、原本の返却を希望できるので、必要な場合は申請時に忘れず伝えましょう。
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申請前に確認すべき印紙還付の注意点
印紙還付で気をつけたいのは、請求できる期限が、文書作成日から5年と定められている点です。
期限を過ぎてしまうと、制度上対応できなくなるため、過誤に気づいたら早急に確認するべきでしょう。
また、誤りに気づいても、収入印紙を用紙からはがしたり、切り取ったりしてはいけません。
はがしたり、切り取ったりしたものは、交換や還付が受けられません。
さらに、未使用印紙を含めて、現金への払い戻しができないという点も、あらかじめ知っておきましょう。
提出先の勘違いを防ぐためにも、手元にある文書の状態を正しく把握することが大切です。
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まとめ
印紙還付は、過誤納金が生じた場合にのみ対象となり、単なる未使用印紙の現金化とは異なる制度です。
手続きの際は、所轄税務署長の確認を受け、申請書と文書現物を提出して、還付までの流れを円滑に進めることが求められます。
文書作成日から5年という期限に気をつけ、用紙からはがさず、現状維持のまま申請しましょう。
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