不動産を売却するとき、消費税がかかるケースがあります。
基本的には個人売却は非課税ですが、なかには消費税がかかる可能性もあります。
不動産の売却で消費税に関するポイントや注意点についてご紹介していきますので、ぜひ確認してみてください。
不動産を売却して消費税が課税されるケース
個人の不動産を売却する場合、消費税が課税されるケースがあります。
1つは、仲介を依頼して売買取引が成立して支払う仲介手数料です。
なお、仲介手数料は不動産売却価格に応じて高くなりますが、法律でその割合に応じて上限が定められているのが特徴です。
また、一括繰り上げ返済手数料に対しても消費税がかかります。
一括繰り上げ返済手数料とは、住宅ローンの残った不動産を売却する場合などに、不動産の売却益や自己資金を使って残債を一括返済する際に発生する手数料です。
さらに、住宅ローンを完済して、司法書士に抵当権抹消登記の手続きを依頼した場合にかかる司法書士報酬にも消費税がかかります。
司法書士報酬については5,000円から2万円の場合が多く、この金額に消費税がかかります。
手続きは個人でもおこなえますが、かかる手間や書類の不備が発生する可能性もあるため、司法書士に依頼することが一般的です。
不動産を売却して消費税が非課税であるケース
消費税が非課税になるケースは、売却する不動産が土地の場合や、売主が個人である場合です。
建物は課税対象となりますが、土地は消費される性質でないことから非課税となります。
売主が個人である場合は、課税事業者に該当しないため建物も非課税となるのが一般的です。
また、有価証券の譲渡や社会保険の給付、住宅の貸し付けも税金は発生しません。
そのほか、個人で建物を売った場合の代金に対しても税が課されないのが特徴です。
不動産売却で消費税に関する注意点
不動産を売り出すときの注意点として、法人であった場合には建物部分の売却代金に対して消費税がかかります。
なお、土地の代金に消費税は課税されません。
建物の金額に対して消費税が10%上乗せされるので、たとえば1,200万円の建物を売却する場合の消費税は120万円加算されるということです。
また、個人事業主の場合は個人居住用の建物の売買を除き、前々年の課税売上が1,000万円を超えたときに消費税が課税されます。
売買をする方で税が課せられるか変わるため、注意しておきましょう。
まとめ
不動産を個人が売却するときの消費税は、仲介や司法書士に依頼をした場合の報酬や一括繰り上げ返済手数料にかかります。
法人や個人に関係なく土地に消費税はかかりませんが、建物には消費税がかかってくるため注意が必要です。
取引内容によっては消費税がかからないケースもあるため、よく確認することをおすすめします。
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