不動産を購入する際は、購入代金の他にもさまざまなお金がかかります。
それらをあらかじめ把握しておかないと、手持ちの資金が足りないということになりかねません。
そこで今回は印紙税に注目してその基本から不動産購入時の印紙税の金額、そして収入印紙を貼らない場合の罰則について解説します。
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そもそも印紙税とは何か?
金銭のやりとりを伴う取引において、文書を作成した際に納めないといけない税金のことです。
契約書のほかにも領収書を作成した際に課税されます。
よって不動産購入時に作成された契約書も課税対象です。
通常、税金というと現金で納めるイメージがあるでしょう。
しかし、こちらの税金は収入印紙を購入して、契約書や領収書に収入印紙を貼り付けることで納税します。
契約書などに収入印紙を貼付して、印鑑もしくは署名で消印を押して納税は完了です。
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印紙税はいくら収めればいいの?
いくら課税されるのかは、契約金額に基づき決められます。
不動産購入時には、500万円超の取引になるケースがほとんどでしょう。
この場合1,000万円までであれば1万円(軽減税率では5,000円)です。
1,000万円超5,000万円以下の場合、2万円(軽減税率では1万円)が課税されます。
5,000万円超1億円以下の物件であれば、6万円(軽減税率では3万円)の収入印紙を契約書に貼り付けなければなりません。
収入印紙をどこで買い求めればいいかというと、いろいろなお店で取り扱っています。
日本全国の郵便局や法務局で販売しています。
郵便局の場合、小さなところだと5万円以上の収入印紙は取り扱っていない場合もあるので注意してください。
コンビニでも収入印紙は販売しています。
しかし、物件の売買のような高額の収入印紙は取り扱っていないところが多いです。
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収入印紙を貼らない場合どうなる?
不動産売買の取引で契約書を作成し、収入印紙を貼らない場合、契約が無効にはなりません。
しかし、収入印紙が貼られていないと、本来納めるべき印紙税を納税していないことになります。
この場合、過怠税も納税しなければならなくなります。
過怠税は、本来の収入印紙の金額の2倍の金額を納める必要があるでしょう。
ただし、前もって申出をおこなった場合の過怠税は、本来の収入印紙額とその10%に相当する額を納税すればよくなります。
また、収入印紙を契約書に貼付していても、消印がなければ同じく過怠税が発生します。
マイホームを購入する際には契約書の内容だけでなく、正しく収入印紙が貼られているかも確認しましょう。
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まとめ
印紙税は取引文書に貼る税金で、不動産契約書も対象です。
課税額は契約金額に基づき、収入印紙を貼り消印を押すことで納税することが可能です。
収入印紙を貼らないと過怠税が発生するため、マイホーム購入時は確認が必要になります。
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えびす家株式会社 メディア担当
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