土地や家を亡くなった親族から受け継いだときに気になるのが、税の額についてです。
どれくらいの税が課されるのかを把握しておけば、支払うときになって慌てることもありません。
今回の記事では、不動産を受け継いだときに課される税金の種類や計算方法、さらに、税を抑える対策方法についても解説していきましょう。
不動産を相続するときに課される税金の種類
亡くなった親族が土地や建物などの財産を残していて受け継いだ場合には、税金を納める必要が出る可能性があり、その税には次の2つがあります。
1つ目は登録免許税で、登記の内容を変更する際に必要な手続きです。
登記簿謄本には、不動産のある場所や広さなどのさまざまな情報が載せられており、所有者についても記載があります。
相続によって不動産の名義が故人から自分へと変わるときには所有権移転登記の手続きが必要で、この際に登録免許税が課されます。
2つ目は故人から財産を受け継ぐと課される相続税で、金銭のみならず不動産を受け継ぐ場合にも金額によって納税しなければ成りません。
不動産の相続に伴って発生する税金を知るための計算方法
故人から不動産を受け継ぐことに伴って発生する税金の計算方法について、種類ごとにご紹介していきます。
登録免許税を算出する式は次のとおりです。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
このときに使用する固定資産税評価額を調べるためには、自宅に送られてくる納税通知書に付けられた課税明細書を見る方法があります。
この用紙を紛失してしまった場合は、固定資産税台帳を市区町村の役場において、閲覧することが可能です。
相続税は定められた一定額を超えた場合に課されるため、はじめに遺産総額から基礎控除額を差し引いて課税対象かどうかを調べます。
課税される場合、相続する順位ごとに決められた割合で計算をし、最後に控除額を引いて算出します。
相続の際に発生する税金を抑えるための対策
遺産を受け継ぐにあたって発生する税は少しでも額を減らしたいものです。
税額を抑える対策方法の1つ目は住宅資金贈与制度を利用する方法で、子が購入する住宅費用を親がサポートする際に1,500万円までは課税されません。
2つ目の対策方法は配偶者贈与制度で、居住用の家を買ったり建てたりするための費用を2,000万円までは課税なしで贈与可能です。
3つ目は相次相続控除で、短い期間に重なって相続が発生した際に税が減額されるというものです。
まとめ
不動産を受け継ぐ際には登録免許税と相続税の2つがかかり、いくらぐらいの税が課されるのかを前もって計算しておくと目安になります。
節税対策を講じるためにも、あらかじめ課される税の額を計算しておくと良いでしょう。
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