成年後見人なったけど不動産の売却はどうしたら良いのかわからないという方が多いのではないでしょうか。
一般的な売却とは異なり、家庭裁判所からの許可が必要になります。
本記事では、成年後見人が不動産を売却するときの基礎知識や、方法についてご紹介します。
不動産売却の成年後見人とは?
まず、知的障害や精神障害から十分な判断能力を有していない方を支援するために成年後見制度が定められており、家庭裁判所が保護するために代理で法律行為をおこなえる受任者を選びます。
任意後見制度と法定後見制度の2つがあり、前者は本人と受任者の間で内容を自由に決めて契約することが可能です。
本人の意思で判断能力が低下する前に、誰を受任者にするか決めることができ、公正証書で任意後見契約締結を行います。
一方で後者の場合は本人の判断能力低下後に受任者を決めるため、家庭裁判所の監督下で決定します。
不動産売却における成年後見人申立ての手続き方法とは?
受任者を決める場合、判断能力が低下した本人の住所を管轄する家庭裁判所に申立ての手続きをおこないます。
親族で話しあって受任者を決めたとしても、家庭裁判所の許可がおりなければ再度別の受任者を決める必要があります。
また申立ては、法律で決められた本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村長のみです。
家庭裁判所に申立てが受理されると、申立書類の内容や本人に関する事情を総合的にみて選任されます。
必要書類については家庭裁判所によって異なるため、事前に確認が必要です。
成年後見人による不動産売却の方法とは?
成年後見人が不動産売却するときの注意点として、判断能力が低下した本人が居住用か非居住用としていたかで手続き方法が異なります。
成年後見制度の対象である本人を保護するために、居住用であれば必要書類と理由を提出したうえで家庭裁判所の許可が必要です。
本人の住環境が突然変化して、認知症を進行させてしまうなどの悪影響を及ぼさないよう慎重に判断されます。
一方で非居住用の不動産を売却する際は、家庭裁判所からの許可が不要です。
住環境が変化して悪影響を及ぼすといった心配がないため、許可が必要ありません。
しかし売却に正当な理由があるかはチェックされ、合理性に欠けると判断されれば不適格な対応とされます。
まとめ
今回は成年後見人が、本人の代理で不動産売却するときの方法や、成年後見人の申立てについてまとめました。
将来的にご自身の親が認知症になって判断能力が低下したときには、スムーズに対応できるよう覚えておくと良いでしょう。
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