所有している不動産の権利を法的に主張するためには、登記が必要です。
そのため、新築一戸建てを購入した際は、さまざまな登記をおこなう必要が生じます。
そこで今回は、新築一戸建ての購入をご検討中の方に向けて、必要な登記の種類やかかる費用の相場についてご説明します。
新築一戸建てを購入した際に必要な登記の種類とは
登記とは不動産の所在や面積、所有者や抵当権の有無などの情報を公示することです。
必要な登記をしないと、法律上は所有者として認められないため、新築一戸建てを購入したときは登記をおこなうことが大切です。
新築一戸建てを購入した際に必要になる可能性がある登記には、次の6種類があります。
「建物表題登記」は建物の所在や地番、家屋番号や構造などの情報を登録するもので、建物が完成してから1か月以内におこないます。
「所有権保存登記」は、これまで登記されていない不動産に初めて所有者を設定する際におこなう登記で、家を新築した際に必要です。
建売住宅を購入した場合など、すでに設定されている所有者を変更する際は、代わりに「所有権移転登記」をおこないます。
住宅ローンを利用して不動産を購入した場合は「抵当権設定登記」が必要です。
ほかにも、一戸建てを建てる土地が宅地以外の地目である場合は「地目変更登記」、古家を解体して新しい家を建てる場合は「建物滅失登記」をおこないます。
新築一戸建てを購入した際の登記にかかる費用の相場とは
登記の際には「登録免許税」と呼ばれる税金がかかります。
先述した6種類のうち、新築一戸建ての購入時に必要となる可能性の高い登記にかかる登録免許税は、以下のとおりです。
●建物表題登記:なし
●所有権保存登記:固定資産税評価額×0.4%
●所有権移転登記(土地):固定資産税評価額×2.0%
●所有権移転登記(建物):固定資産税評価額×2.0%
●抵当権設定登記:借入額×0.4%
令和6年3月31日までは税率の軽減措置があり、要件を満たすと上記の本則よりも税率が軽減されます。
なお、登記の際にかかる費用には、専門家に手続きを依頼した際に発生する報酬もあります。
建物表題登記の依頼先は土地家屋調査士で、報酬の相場は8万円ほどです。
所有権保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記の依頼先は司法書士で、それぞれ3万円~5万円ほどの報酬が発生します。
これらの報酬には消費税が課税されるので、金額は税込価格を確認しましょう。
まとめ
新築一戸建てを購入した際は、登記をおこなう必要があります。
登記の際に発生するおもな費用は、登録免許税と専門家に依頼した場合にかかる報酬です。
登録免許税は登記の種類によって算出方法が異なるので、しっかりと確認しておきましょう。
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