不動産の売却を進めようと思った矢先に入院する、あるいは入院中に売却を思い立つといったこともあるでしょう。
不動産の所有者が入院中の場合、不動産売却の手続きはどうおこなえば良いのでしょうか。
今回は、自分や親が入院中の場合や入院している親が認知症の場合に分け、不動産売却の方法についてご紹介します。
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自分の入院中に不動産を売却するには
不動産を売却する際は、基本的に売主と買主が顔を合わせて売買契約を締結する必要があります。
不動産の所有者である自分が入院中でも売却自体はできますが、病院まで不動産業者と買主に来てもらわなければなりません。
体調などの問題で面会が難しい場合は、代理人を立てれば売主自身が売買契約に立ち会わなくても良くなります。
家族や親戚、法律の専門家などは代理人として指名可能です。
また、贈与や売却といった形で家族や親戚に不動産を渡して名義変更をおこない、改めて別の方に売却してもらう方法もあります。
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親の入院中に不動産を売却するには
不動産の所有者が入院中の親の場合、売却のためには代理人を立ててもらうと良いです。
子どもである自分を代理人にしてもらえれば自分の予定に合わせたペースで手続きを進められます。
また、不動産を贈与してもらう、あるいは売却してもらうなどの方法で名義変更をおこなえば、あとは自分の采配での売却が可能です。
ただし、贈与による名義変更の場合は贈与税がかかるため注意しましょう。
名義変更後に不動産を売却する場合は、その不動産を相続する可能性がある相続人全員と相談し、合意を取ることをおすすめします。
場合によっては生前贈与による特別扱いにも見えるため、無断で売却手続きを進めるとトラブルになる可能性があるのです。
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入院中の親が認知症の場合の不動産売却
不動産の所有者である親が入院中でも健康であれば本人の意思で売却できますが、認知症になると本人の意思での売却ができません。
認知症では判断力が低下してしまい、本人が示した意思が本当に望んでいることなのか分からないためです。
そのため、所有者が認知症となった不動産を売却する場合は成年後見人を立てなければなりません。
家庭裁判所に必要書類を提出して申し立てれば、成年後見人を選出してもらえます。
認知症の発症前に本人が成年後見人を選ぶ場合は任意後見制度を、発症後に裁判所に選出してもらう場合は法定後見制度を利用します。
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まとめ
不動産の所有者が入院中であっても、本人が自分で判断できる状況にあれば問題なく売却が可能です。
ただし、認知症を発症している場合は正常な判断が下せない可能性があるため成年後見人なしに売却はできません。
事前に後見人を選んでおくか、裁判所に申し立てして選出してもらいましょう。
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不動産の売買で気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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えびす家株式会社 メディア担当
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