土地の相続税が払えないときの対処法のひとつに「物納」があります。
これから土地を相続する予定がある方は、物納が認められる条件や物納できる財産がなにかを知っておくと良いです。
今回は相続税で物納が認められる条件や財産、物納にするメリット・デメリットをご紹介します。
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物納とは?利用するための条件
物納とは、相続した財産(不動産や株式など)を金銭の代わりとし相続税を納付することです。
しかし誰でも物納にできるわけではなく、現金一括納付が難しく、かつ延納(分割払い)でも支払い困難な場合のみ物納が認められています。
そのほか、納付期限までに物納申請書などの必要書類を提出する・日本国内にある相続財産であることなどが条件です。
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土地の相続税を物納する際に納付できる財産とは?
相続税を物納で支払う場合、どの財産を納付に充てるか納税者が自由に選べるわけではありません。
第1順位に不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式など、第2順位に非上場株式などといった具合に優先順位が決まっています。
しかし、そのなかで物納劣後財産とみなされたものは、他に物納できる財産がある場合、物納する財産に充てられません。
物納劣後財産とは売却が困難な財産を指し、具体的には市街化区域以外の土地・法令違反の建築物などです。
そもそも物納に充てられない、管理処分不適格財産とみなされる財産もあります。
具体的には担保権が設定されている、権利や境界線が明確でない、他人と共有であるといった状態の不動産で、管理・処分に向かない財産です。
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土地の相続税を物納にするメリット・デメリットとは?
物納を選択するメリットは、土地の売却に必要な仲介手数料・譲渡所得税が不要なこと、減免申請によって固定資産税を安くできることです。
一方物納は利子税が発生する、事前の準備に時間がかかるといったデメリットがあるうえ、認定の条件が厳しく誰でも使える選択肢ではありません。
また物納では売買価額ではなく相続税評価額が収納価額となるため、相続税評価額より高く売れる土地の場合は物納より不動産売却が有利です。
ただし不動産売却は買い手を見つけなければ売買契約に至れず、売却が困難な土地には向かない方法と言えます。
物納・売却どちらが良いかはケースバイケースになるため、判断に悩まれる方は税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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まとめ
相続税は、現金ではなく不動産や株式などで税金を支払う物納が認められています。
物納にしたほうが良いか、売却・現金化したうえで納税したほうが良いかはケースバイケースなので、相続税の一括納付が難しい場合は税理士などの専門家に相談してみましょう。
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えびす家株式会社 メディア担当
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