土地の売却を検討する際に知っておきたい用語のひとつに「最低敷地面積」があります。
この最低敷地面積よりも狭く分筆してしまった土地は、売却する際にいくつかの注意が必要です。
そこで今回は、最低敷地面積とは何か、最低敷地面積の調べ方や最低敷地面積よりも狭く土地を分筆した場合の売却方法など含めて解説します。
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土地の売却前に知りたい!最低敷地面積とは?
最低敷地面積とは、家などを建築する際に少なくとも確保が必要な土地の面積です。
この最低敷地面積よりも狭く分筆してしまった土地では、家を含む建物の建設ができません。
つまり、土地を最低敷地面積よりも狭く分筆してしまうと売却が難しくなってしまいます。
どのくらいの面積が最低敷地面積に値するかは、市町村の地区計画区域・用途地域に基づいて定義されています。
ただし例外として、自治体の最低敷地面積に関する条例が発令される前から狭く分筆されていた土地では建物の建設が可能です。
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最低敷地面積の調べ方
将来的に土地を売却する可能性がある場合には、土地を最低敷地面積よりも狭く分筆しないよう注意が必要です。
市町村で定められる最低敷地面積は、一般的にそれぞれの市町村のホームページから確認できます。
くわえて、一部の市町村では最低敷地面積に関する緩和規定が決められているケースもあるため、合わせて調べておくと安心です。
また、市町村ごとの最低敷地面積や自分の土地がそれに値するかなど、調べ方に不安や疑問点があれば不動産会社に相談するのがおすすめです。
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土地を最低敷地面積より狭く分筆してしまった場合の売却方法
最低敷地面積より狭く分筆してしまった際の有効な売却方法として考えられるのが、隣地の所有者に売却の相談を持ち掛けることです。
隣地と合筆して土地をまとめると、まとめた土地が最低敷地面積よりも広くなり、家などの建設が可能になるケースもあります。
同様の方法で、自ら隣地を買取・合筆し、最低敷地面積よりも広い土地として売却に出すのも手段です。
一般的に最低敷地面積よりも狭く分筆してしまった土地で買い手を見つけるのは難しいため、上記のような一工夫を講じて売却を検討すると良いです。
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まとめ
土地の売却を検討する前に、まずは自分の所有している土地が最低敷地面積よりも小さく分筆していないか確認する必要があります。
もし最低敷地面積より狭く分筆してしまった土地を売却する場合は、隣地の所有者に売却するか、逆に隣地を買取・合筆したうえで売却する方法が有効です。
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えびす家株式会社 メディア担当
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