法人名義の不動産を所有していて、これから廃業を検討している方も多いのではないでしょうか。
廃業するときに、法人名義になっている不動産を売却したいと考える方も多いです。
そこで今回は、廃業時に法人名義の不動産を売却できるかどうかにくわえ、売却方法や売却時の流れを解説します。
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廃業時に法人名義の不動産を売却できるか?
廃業するとき、法人名義である不動産も、法人が売主となって問題なく売却することが可能です。
ただし、不動産に抵当権が設定されている場合は、金融機関の許可をもらわなければ売却できません。
この場合は任意売却を選んで、不動産の売却益を返済にあてる必要があります。
また、廃業後に法人名義の不動産が残っていると清算結了ができないため、清算結了前に売却を済ませておくことを忘れないようにしましょう。
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廃業時に法人名義の不動産を売却する方法は?
廃業時に法人名義の不動産を売却する方法のひとつは、通常の不動産売却活動と同様に、第三者である一般の買主を探して売却することです。
次に、社長自身が法人名義の不動産を買い取る選択肢もあります。
ただし安すぎる価格で買い取ると、贈与とみなされ贈与税が発生する可能性があるほか、株主や債権者からクレームを寄せられるなどのリスクがあります。
したがってこの方法をとる場合でも、適正な価格で売却しなくてはなりません。
くわえて、会社ごと不動産を売却する方法もありますが、買主にとって会社の需要がなければ成功しないため、利用できるケースは限られるでしょう。
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廃業時に法人名義の不動産を売却する流れとは?
廃業時に法人名義の不動産を売却する場合、まず株主総会で会社の解散を決議する際に、清算人を決めておく必要があります。
その後不動産など会社の保有資産を売却・処分し、会社に残った債務を債権者へすべて支払わなければいけません。
不動産を売却する場合は、不動産会社と媒介契約を結び、買主が見つかったら契約を締結します。
その後、所有権移転登記・抵当権抹消登記をおこない、物件を引き渡すのが基本的な売却の流れです。
不動産の売却などで保有資産の処分が済んで債務も完済した後は、残余財産を確定させて株主に分配しなければなりません。
残余財産の分配後に、清算結了登記を済ませることにより、会社の廃業手続きが完了します。
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まとめ
廃業時に法人名義になっている不動産も、抵当権が設定されていなければ、通常の不動産と同様の流れで売却できます。
債務が残っており、任意売却をしなければいけない場合、法人名義の取り引きで実績のある不動産会社に相談するのがおすすめです。
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不動産の売買で気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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えびす家株式会社 メディア担当
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