日本の不動産を所有しているのは、国内に住んでいる日本人の方だけではありません。
日本国籍を持たない外国人の方でも不動産を所有している場合があり、その不動産は売却できるのか疑問に思うでしょう。
そこで今回は、外国人の方でも日本の不動産を売却できるのか、不動産売買の必要書類や税金の扱いについてご紹介します。
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外国人の方は日本の不動産を売却できるのか
日本国籍を持たない外国人でも、日本国内の不動産を売却することができます。
売主である場合だけでなく、買主となる場合も同様に不動産取引が可能です。
ただし、外国人が日本で活動できず、契約の場に自力で訪問できない場合、国内で活動できる代理人が必要です。
また、外国人であっても、日本の不動産の売買には日本の法律を遵守しなければなりません。
不動産の売買に伴う登記登録や税金に関する手続きも、日本の法律に準拠します。
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外国人の方が不動産売却する際の必要書類
日本で不動産を売却する際には、通常、住民票と印鑑証明書が必要です。
しかし、日本に居住していない外国人は、日本国内の住民票を持っていないことが多く、また印鑑を持っていないことも一般的です。
そのため、本国や大使館が身分を証明する代替書類が必要になります。
中長期滞在者は日本での住民登録を通じて住民票を取得することが可能です。
しかし、それ以外の場合は、住所の宣誓供述書や官公署発行の住民登録証明書が代替となります。
印鑑証明書の代替書類には、母国の在日大使館または母国の官憲によるサイン証明書、登記委任状に母国の在日大使館が認証した書類があります。
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外国人の方が不動産を売却した際の税金
外国人であっても、日本で不動産を売却する際には日本の法律に従い、税金も日本に納める必要があります。
現在日本に住んでいる外国人は、所得税を納めるために確定申告をおこなわなければなりません。
一方、日本に居住していない外国人は源泉徴収が適用され、売却の利益から10.21%が差し引かれます。
この差し引かれた税金は、買主が外国人売主の代わりに納めますので、売主は実際には売却代金の89.79%を受け取ることになります。
売却代金が1億円以下であり、かつ購入者が投資目的ではなく自身や親族の居住用として不動産を購入した場合、源泉徴収の対象外です。
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まとめ
外国人の方でも日本の不動産は売却できますが、手続きや税制は日本の法律に従います。
日本に居住していない場合は住民票などを用意できないため、代替書類を用意しなければなりません。
居住者の方であれば確定申告で税金を納め、非居住者の方であれば源泉徴収によって税金を納めます。
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えびす家株式会社 メディア担当
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