建売住宅を不動産会社経由で購入する際は、紹介してくれた不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
物件を購入した際の仲介手数料は、いくらを相場として考えたら良いのでしょうか。
今回は、建売住宅を購入する際に支払う仲介手数料の相場や計算方法、仲介手数料がかからない手続きについてご紹介します。
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建売住宅の購入時に支払う仲介手数料の相場
住宅を購入した際に仲介してくれた不動産会社に支払う仲介手数料は、明確な金額が決まっているわけではありません。
一方で、国土交通省が告示した「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」には不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限額が決められています。
多くの場合、不動産会社は請求できる上限までの仲介手数料を請求するため「相場」=「上限額」とも言えるでしょう。
仲介手数料の内訳は、買主を現場まで案内するための交通費や書類作成費用、宣伝広告費、専門家への手続き依頼料、人件費などです。
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建売住宅の購入時に支払う仲介手数料の計算方法
仲介手数料の上限額は、購入代金200万円までは5%、200万~400万円の部分は4%、400万円以上の部分は3%と段階的に分かれており、これらの合計で計算されます。
不動産業界では分かりやすいように速算式と呼ばれる計算方法を用いており、400万円以上の物件では一律3%のかけ率です。
仲介手数料には消費税が発生するため、これらの方法で計算された金額にさらに消費税を上乗せします。
なお、仲介手数料には上限はあるものの下限はとくに決まっていません。
そのため、相場より安い仲介手数料を設定し、ほかの不動産会社より仲介手数料が低いことをアピールポイントにしている不動産会社もあります。
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建売住宅の購入で仲介手数料がかからない手続き
売主と買主の間に不動産会社を挟まず直接やり取りすれば、仲介手数料はかかりません。
不動産会社を挟んで手続きする物件かどうかは、物件情報の取引態様を見れば判断できます。
取引態様が「仲介」になっている場合、間に不動産会社が挟まるため仲介手数料が必要です。
取引態様が「売主」になっている場合は、売主が直接物件を販売している売主物件であるため仲介手数料がかからない取引がおこなえます。
ただし、売主物件のデメリットとして手続きをすべて自分でおこなわなければなりません。
また、売主が所有している物件のなかからしか建売住宅を選べなくなるため選択肢が狭まります。
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まとめ
建売住宅を購入した際に支払う仲介手数料の相場は、法律上請求できる上限になっている場合が多いです。
不動産業界では、速算式として購入価格の3%と消費税を貰い受けるのが一般的になっています。
不動産会社を間に挟まない売主物件であれば、仲介手数料はかかりません。
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不動産の売買で気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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えびす家株式会社 メディア担当
えびす家株式会社は、川口市周辺の投資・収益物件を豊富に取り扱う不動産会社です。一棟収益物件を中心に戸建てやアパート、マンションなど様々な不動産情報を紹介しております。今後も不動産情報の記事をご紹介します。