所有する不動産で病死が発生すると、売却時の影響について気にかかるかもしれません。
病死が起きた状況によっても売却時の扱いが変わるため、事前に把握しておくことは大切です。
そこで今回は、病死は事故物件として告知義務があるのか、また売却価格への影響や売却時の注意点についても解説します。
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病死があった物件に事故物件としての告知義務はあるのか
結論から述べると、病死があった物件は基本的には事故物件としての告知義務はありません。
事故物件とは、自殺や他殺などの不自然な死があった物件を指します。
国土交通省の公示するガイドラインによると、告知義務があるのは不自然な死があった場合のみで、病死や老死などの自然死には告知義務は生じません。
ただし、自然な死であっても発見されるまでに時間があった場合は事故物件と見なされる可能性があります。
においや汚れがひどい場合やニュースになった場合なども心理的瑕疵となり、告知義務が生じるケースがあります。
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病死があった物件の売却価格への影響
病死があった物件でも、事故物件に当てはまらない場合は売却価格への影響はほとんどありません。
病死の場合、物件内に痕跡が残ったり、ニュースになったりするケースは稀です。
そのため多くの場合、他の物件と変わらない価格での売却が可能です。
一方で、病死により心理的瑕疵が生じると売却価格に影響を及ぼすこともあります。
孤独死が近所に知れ渡っていたり、物件に汚れが生じたりしていると、その程度により相場の10%~50%程度まで価格が下がる可能性があります。
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病死があった物件の売却方法や注意点
病死があった物件を売れやすくするためには、掃除やリフォームをおこなうのは良い方法です。
においや汚れなどの痕跡を消すためだけでなく、心理的瑕疵を払しょくするためにも掃除やリフォームは有効です。
病死が近隣に広く知られている場合は、期間をあけて売却するのも良いでしょう。
事件性のない病死は、少しの期間をあければ周囲から忘れられるケースがほとんどです。
ただし、売却期間をあけると税金や物件の維持費のコストが高くなる点は注意しましょう。
病死が起きたことにより売却が難しくなっている場合は、訳あり物件専門の業者に買取を依頼するのもひとつの手です。
一般の買い手からは敬遠される物件でも、専門業者であれば買取が可能な場合があります。
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まとめ
病死があった物件は基本的には事故物件としての告知義務はありません。
ただし、物件内に痕跡が残ったり、ニュースになったりなどの心理的瑕疵が生じると、売却価格に影響を与えるケースもあります。
病死があった物件を売れやすくするための注意点として、掃除やリフォームをおこなったり、期間をあけて売却したりする方法は有効です。
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えびす家株式会社 メディア担当
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