不動産売却時にかかる諸費用の種類は多く、不動産の種類によっては消費税がかかる場合もあるため、注意が必要です。
しかし、土地の売却を検討している方のなかには、今回の売却で消費税が発生するのか分からない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、土地売却で消費税は課税されるのか解説したうえで、消費税が課税される・非課税となる費用の種類をお伝えします。
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土地売却で消費税は課税されるのか
消費税とは、「国内における取引」「事業者が事業としておこなう取引」「対価を得ておこなわれる取引」など、4つの条件を満たす場合に発生する税金のことです。
不動産の売却を個人がおこなう場合、消費税法により課税対象にはならず、消費税は課されません。
消費税は消費されるものに対して課される税金ですが、土地は消費される性質を持たないため、たとえ事業者が売却した場合でも課税対象にはなりません。
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土地売却に関連する費用で消費税が課税されるもの
土地そのものには消費税は課税されませんが、土地売却に関連する費用の一部には消費税が課税されます。
まず、不動産会社に支払う仲介手数料は、成功報酬として消費税が課税されるでしょう。
登記手続きなどを司法書士に依頼する場合、その報酬にも消費税が課税されます。
また、土地に地下駐車場がある場合、課税事業者がこれを譲渡すると「設備の売却」とみなされ、消費税が課税されるため注意するようにしましょう。
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土地売却に関連する費用で消費税が非課税のもの
地下駐車場の売却など、土地売却において例外的に消費税が課税される場合もありますが、土地の定着物の売却には消費税は課税されません。
たとえば、宅地にある庭木や石垣、庭園などは土地の定着物として扱われるため、土地と一緒に売却しても消費税はかかりません。
また、土地や建物の登記にかかる登録免許税や、売買契約書に貼る印紙税についても消費税は非課税です。
登録免許税や印紙税は税金そのものであり、税金は二重課税されない決まりになっているため、消費税は課税されません。
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まとめ
土地はそもそも消費される性質を持たないため、売買において消費税が課税されることはありません。
ただし、仲介手数料や司法書士に支払う報酬など、土地売却に関連する費用のなかには消費税がかかるものもあるため、注意するようにしましょう。
なお、庭木など土地の定着物の売却にかかる費用や、登録免許税・印紙税に関しては、消費税が非課税となります。
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えびす家株式会社 メディア担当
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