不動産を売却する際、贈与税がかかるケースがあります。
贈与税は税率が高いため、贈与税を気にせず売却を進めてしまうと予想外の支払いを迫られることになるかもしれません。
今回は不動産売却時に贈与税がかかるケースや、贈与税を軽減する方法について解説します。
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不動産売却時にかかることもある贈与税とは
贈与税とは、財産を譲渡によって受け取った方が支払う税金のことです。
これは個人にかかる税金で、法人が財産を受け取った場合は個人とは違い法人税を支払います。
税を負担しなければいけないのは、贈与した側ではなく贈与を受け取った側です。
贈与税の金額は、受け取った財産の価値が高いほど高くなります。
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不動産売却において贈与税がかかるケース
不動産売却は無償の譲渡ではないため通常は贈与税の対象になりませんが、贈与とみなされるケースがあるので注意が必要です。
法人に不動産売却を売却した場合でも、法人税の形で贈与した財産に税がかけられることがあります。
具体的に贈与税がかかるのは、親族間取引や法人間取引で相場より安い金額で売却がおこなわれたケースです。
たとえば1,000万円の価値がある不動産を100円で売った場合、それはほぼ贈与とみなされてしまいます。
不動産売買の金額は、登記や確定申告などによって税務署が把握可能です。
税務署は親族間取引や法人間取引をチェックしており、低額譲渡がおこなわれているのを発見した場合は贈与税をかける可能性があります。
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不動産売却で贈与税を軽減する方法
不動産売却で贈与税がかからないようにする方法は、適正価格で売ることです。
適正価格であればそもそも譲渡にあたらないため、贈与税は発生しません。
また贈与税には、110万円の基礎控除額があります。
毎年110万円までの贈与なら、税金がかかりません。
そこで1,000万円の不動産を譲渡したい場合、毎年100万円ずつ現金で贈与し10年後にそのお金で不動産を買ってもらうと贈与税なしで不動産を譲渡できます。
贈与税の贈与分を相続税に先送りする相続税精算課税制度を使うことにより、税金を軽減できる場合もあります。
贈与税の非課税枠が2,500万円に広がるためです。
相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数となっています。
贈与額が110万円を超えていても、相続税精算課税制度を利用した結果贈与額と相続財産額の合計が相続税の基礎控除額以下であれば贈与税も相続税もかかりません。
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まとめ
贈与税とは、財産を譲渡によって受け取った方が支払う税金のことです。
不動産売却でも、売却した金額があまりに安いとみなされれば贈与とされ贈与税をかけられる場合があります。
適正金額で不動産を売却した場合、贈与税の対象にはなりません。
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えびす家株式会社 メディア担当
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