所有する不動産を売却するとき、どれくらいの利益がでるのかわからないまま、売りに出している売主は少なくありません。
売却後にどれくらいの金額が手元に残るのか、そこを把握できないまま売ってしまうと、利益どころかマイナスとなる場合もあります。
この記事では、不動産売却でどれくらい利益がでるのか、譲渡所得の計算方法や計算に必要な取得費と譲渡費用に関してもあわせて解説していきます。
不動産を売却した際の譲渡所得の計算方法
譲渡所得は資産を売却したり譲渡したりした場合に発生する所得をいい、一般的には不動産や株式などが対象となります。
計算方法は売却価格から取得費と、購入時に支払った譲渡費用を差し引くもので、ただすべてのケースで利益がでるとは限りません。
つまり、売却価格よりも取得時にかかった費用のほうが高い場合は、売っても差し引きでマイナスとなってしまいます。
なお、取得費は不動産の所有期間に応じた減価償却をおこない、その相当額を差し引く実額法と売却金額に5%をかけた概算法のいずれか額の高いほうを使用します。
▼この記事も読まれています
不動産売却にかかる税金を抑えるコツとは?
譲渡所得を計算するときの取得費に含まれる費用
主な費用には土地と建物の購入金額があり、建物に関しては上記のとおり減価償却した金額です。
また購入時に納めた登録免許税や不動産取得税、印紙税などの税金も費用に含めて計算します。
中古物件を購入してリフォームをおこなった場合、そのリフォーム費用は認められますが、通常の維持修繕費に関しては認められません。
他にも登記の際の司法書士報酬や仲介業者を経由して購入した場合の仲介手数料、立ち退き料などがあります。
逆に認められないものに住宅ローン保証料や火災保険料、引っ越し代などがあり、判断できない場合は、弊社にご相談ください。
▼この記事も読まれています
不動産売却をしたら火災保険も解約しよう!その手続きなどについて解説
譲渡所得を求めるときに譲渡費用となるもの
土地の売買には確定測量図の作成が必要で、売主負担で支払う測量費は必要経費に認められますが、将来的な譲渡のためにおこなうものであれば費用には該当しません。
建物が建っている土地は売れにくい傾向にあるため、更地にするケースもあり、このときの解体費用が売主負担の場合のみ費用として認められます。
また買主を探すために広告を作成した場合、その広告料は譲渡費用に含まれますが、広告の効果がなくなって売れた場合は該当しないケースもあり注意が必要です。
▼この記事も読まれています
住宅ローン残債があっても不動産売却はできる?売却方法や注意点を解説
まとめ
譲渡所得の計算方法は、売却金額から取得費と譲渡費用を引いて求めます。
取得費には購入時に納めた税金やリフォーム費用などがありますが、ローン保証料など含まれないものもあります。
譲渡費用には測量費や解体費、広告料などがありますが、費用に関してわからない点があれば必ず確認しましょう。
川口市を中心に収益物件をお探しならえびす家株式会社にお任せください。
不動産の売買で気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
えびす家株式会社 メディア担当
えびす家株式会社は、川口市周辺の投資・収益物件を豊富に取り扱う不動産会社です。一棟収益物件を中心に戸建てやアパート、マンションなど様々な不動産情報を紹介しております。今後も不動産情報の記事をご紹介します。