売買契約を締結したものの「やはり購入を改めたい」と悩んでいませんか。
契約書を締結したあとのキャンセルは売主や仲介業者に迷惑がかかるので避けるべきですが、万が一に備えて流れや費用について確認しておきましょう。
こちらの記事では、売買契約の手付解除とは何かお伝えしたうえで、手続き方法と仲介手数料について解説します。
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売買契約後の手付解除とは
売買契約が成立している場合、売主が不動産の所有権を移転する約束に対して買主が対価を支払う取引に合意した状態です。
価格や条件に関する交渉が済んで、売主買主双方が契約内容に問題がないとしているので、一方的な理由で手付解除を申し出るのは損害賠償責任を問われる可能性が高いです。
基本的には契約締結する前までの期日であれば、契約内容に合意していない状態なので、双方にキャンセルを申し出る権利があります。
しかし契約が成立している以上は、一方的なキャンセルになるので違約金が発生すると考えたほうが良いでしょう。
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売買契約後の手付解除の方法
手付解除の方法は、手付放棄もしくは手付倍返しの2択です。
売買契約を締結した日、買主は売主に対して取引価格の一部を手付金(頭金)として先に支払います。
契約成立後に買主都合でキャンセルを申し出る場合、売主に支払った頭金が違約金の役割を果たして損害賠償責任を負います。
一方で、売主都合でキャンセルが発生した場合、買主から受け取った頭金は全額返済したうえで、頭金と同額を違約金として支払わなければなりません。
買主に返す分を含めて2倍の手付金を支払うので、手付倍返しと呼びます。
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売買契約後に手付解除した場合の仲介手数料
売買契約を締結した後に手付解除したら、仲介業者に支払った仲介手数料は返還されない可能性が高いです。
そもそも仲介手数料とは、成果報酬型の扱いになっており、取引が成立するまでは無償で販売活動や価格交渉などのサポートをおこないます。
契約成立のタイミングで仲介手数料が発生するので、そのあとに買主都合でキャンセルしたとしても頭金同様に仲介業者にも費用を支払う必要があります。
ただし、宅地建物取引業法によって明確に定められているわけではないので、仲介業者の担当者に確認してみてください。
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まとめ
売買契約を締結したあとでも手付解除はできますが、買主の一方的な都合であれば賠償責任を問われる可能性があります。
売主に対しては、契約時に支払った頭金が違約金として渡り、仲介業者に支払った仲介手数料も返還されない可能性があります。
どうしてもキャンセルを希望するのであれば、契約書の解約項目を読んだうえで、早急に連絡しましょう。
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えびす家株式会社 メディア担当
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