土地などの不動産を売却するとさまざまな税金の納税義務が発生します。
不動産そのものの金額も大きいため、かかる税金の額も大きくなって家計を圧迫しないか不安になることもあるでしょう。
しかし、土地の売却にかかる税金にはいくつかの控除や特例措置があるため、うまく活用することで節税できることもあります。
この記事では、土地売却の際に利用できる税金控除の種類や損失が出た場合に利用できる特例と、また税金控除の注意点について解説します。
土地売却をおこなったときに使用できる税金控除と特例の種類
土地売却をおこなう際に利用できる税金控除は大きく分けると8種類あります。
まず、使用する方が多いのが「3,000万円特別控除」です。
これは、住居用として所有していた土地を更地として売却する際に利用できる税金控除となります。
さらに、土地と取り壊した住宅を10年以上所有している場合には、軽減税率の特例が、相続した空き家を売却する場合には、相続空き家の3,000万円特別控除を利用できる可能性があります。
そのほか、マイホームを買い換えた場合に利用できる特例や、平成21年または22年に購入した土地を売却する際の1,000万円特別控除など、ケースに応じて利用できる特例があり、上手に活用することで節税対策になるでしょう。
土地などの不動産売却で損失が出た場合に利用可能な税金控除
利益が出た際だけでなく、土地売却で損失が出た場合に利用できる特別控除や特例もあります。
住宅ローンの残債がある住宅を売却して損失が出た場合は、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が使用できる可能性があるため、確認してみましょう。
また、マイホームを買い換えて譲渡損失が生じた際も、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が適用される可能性があります。
土地売却の際に税金控除や特例を利用する際の注意点は?
土地を売却して税金控除や特例を利用したことで税金がゼロになったとしても、必ず確定申告は必要なため注意しましょう。
また、特例のなかには単体でのみ使用可能で併用できないものもあります。
その場合は、どちらを利用した方が節税効果が高いかシミュレーションしてから選ぶと良いでしょう。
まとめ
土地売却では税金がかかりますが、ケースに応じてさまざまな税金控除や特例があります。
まずは、利用できる制度がないか確認してみることが大切です。
利用可能な税金控除や特例をうまく活用して節税してくださいね。
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