不動産売却を検討している方のなかには、荷物など処分ができないと困っているケースもあるでしょう。
そこで今回は、そのままの状態で売却するメリットとデメリットはなにか、そもそも現状渡しとはどういった状態なのかを解説します。
相続した不動産をどうしようか迷っている方や売却を検討している方はご一読ください。
現状渡しで不動産を売却するとはどういった状態?
不動産売却における現状渡しとは、欠陥や設備の故障などを買主に説明をおこない、不動産売買契約書に明記のうえ売却する方法です。
違法ではありませんが、現状の状態などを買主に告知しなければ、契約不適合責任に問われる可能性があります。
契約不適合責任とは、買主に不利益を与えた場合に、キャンセルや損害賠償請求を売主におこなえるものです。
事故物件のような心理的瑕疵については告知義務が明確ではありませんが、買主に伝えておくことが重要でしょう。
伝える範囲は、国土交通省のガイドラインでは、自宅で亡くなったり、事件や殺人があった場合は必要となっています。
どこまで必要か悩む場合には、仲介をお願いするプロに相談をしましょう。
なお、告知義務は、欠陥箇所や設備の状態なども伝える必要があるため注意が必要です。
現状渡しで不動産を売却するメリット
現状渡しのメリットは、自宅の整備や手入れをおこなわず済むことやコストがかからない点、仲介会社へ買い取ってもらうことで契約不適合責任を負うリスクを軽減できる点です。
なお、修繕工事などの時間も必要なく、早期売却ができるため、売主には節約メリットがあると言えます。
また、買主にとっては、相場の売却価格より安く手に入れることができ、リフォームや新しい設備の取り換えなどが自分が気に入ったものを設置することが可能です。
売主と買主のあいだの交渉によっては、必要なもののみ設備や家具家電を引き受けることもできるでしょう。
現状渡しで不動産を売却するデメリット
現状渡しのデメリットは、仲介会社への買い取りを利用しない場合、告知義務が発生し、契約不適合責任を負うことです。
そのため、なにか契約に不備があった場合には、リスクがともないます。
なお、一般的な相場より価格が下がることもデメリットです。
また、ゴミや家具家電は全部おいていけるわけではなく、売主と合意が取れる場合のみとなります。
一般的な不動産売却では撤去が必要です。
買主にとっては、おいていった家具家電、設備がすぐに故障するケースもあるため、撤去費用がかかる可能性もあるため、デメリットとなるでしょう。
まとめ
現状渡しで不動産を売却することは可能ですが、一般的な相場価格より下がる傾向があるため、注意が必要です。
なお、告知義務や契約不適合責任を負う必要があり、リスクもあるため注意しましょう。
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