不動産購入の際には多くの方がローンを利用しますが、なかでも人気なのが長期固定金利のフラット35です。
不動産投資にあたり、フラット35を利用したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産投資にフラット35は利用可能なのかを解説します。
フラット35の不正利用がどのようなものか、発覚するとどうなるのかもご説明するので、ぜひ参考にしてください。
フラット35とは?不動産投資に利用できる?
フラット35とは、独立行政法人住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する長期固定金利の住宅ローンです。
35年間金利が固定される点や、融資対象となる物件に一定の品質基準を設けている点、雇用形態など契約者の属性に関する縛りが少ない点などが大きな特徴です。
雇用形態に関わらず、一般個人がリスクを抑えながら品質の高い住宅を取得できる仕組みとして多くの方が利用しています。
ただ、投資を目的として不動産を購入する際には、フラット35は利用できないので注意しましょう。
フラット35は融資基準として、資金の用途を自己もしくは親族の居住に要する住宅の購入に限定しています。
そのため、自分や親族が住むことを目的としない不動産の購入には、フラット35は利用できません。
不動産投資におけるフラット35の不正利用とは
フラット35は、自己もしくは親族の居住を目的とした不動産の購入にしか利用できません。
しかし、2018年に投資用物件への不正利用が発覚し、2019年に朝日新聞によって報じられました。
それをきっかけに多くの不正利用が発覚し、住宅金融支援機構が特定した不正利用は同年の8月で113件にまでのぼりました。
悪質な例だと、不動産の価格を水増しして融資を受け、契約者の個人的な返済などに利用されていたケースも存在します。
不正利用が発覚する経緯は、郵便物が届かなかったり銀行の担当者が訪問したりして、居住していない事実が判明して不正利用が疑われるケースが多いです。
また、不動産会社や担当者の調査において、芋づる式に発覚することもあります。
不動産投資へのフラット35の不正利用が判明するとどうなる?
居住用の不動産ではなく、不動産投資を目的としてフラット35を不正利用していたことが発覚した場合、契約違反となり金融機関から借入金の一括返済が求められます。
また、金融機関は信用を重視するため、今後その金融機関から融資を受けるのは難しくなるでしょう。
ただし、もともとは居住用として購入していたが、転勤などの事情で住めなくなったなど、理由によっては継続・借り換えが認められるケースもあります。
この場合には、不正利用の状態になる前に金融機関へ相談しなければなりません。
まとめ
以上、不動産投資にフラット35が利用できるのか、不正利用が発覚するとどうなるのかを解説しました。
フラット35は居住用の不動産を購入する際に利用できるものなので、不動産投資には使えません。
万が一不正利用が発覚した場合には、契約違反となり、一括返済が求められます。
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