相続は一生のうちでそう何度もあることではありません。
それだけに誰にとっても不慣れでわからないことが多く、不安に感じるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続時における不動産売却の手続きの流れ、売却したときにかかる税金と相続した不動産を売却する際の注意点について解説します。
相続時における不動産売却の手続きの流れ
不動産の相続はやらなくてはならないことが多いため、まずは大まかな手続きの流れを知っておきましょう。
被相続人が亡くなったら、死後7日以内に死亡届を提出すると相続がスタートします。
まず、遺言の有無を確認し、遺言書があれば遺言書の内容に沿って相続の手続きをおこないましょう。
遺言書がない場合は、すべての法定相続人を確定させたうえで相続財産を調査し、相続財産を確定させます。
相続財産が確定したら、次の必要書類をすべて揃えます。
●相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
●被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)と住民票の除票(本籍地の記載があるもの)
●不動産を相続する人の住民票
●不動産の固定資産評価証明書・登記事項証明書
●遺産分割協議書
書類が揃ったら、相続登記をおこなって不動産の名義を変更します。
名義変更ができれば、あとは通常の不動産売却と同じです。
物件の査定を受け、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があるので、ご自身の希望にあった契約を選びましょう。
相続時における不動産売却でかかる税金は?
不動産を売却するとかかってくる主な税金は「印紙税」「譲渡所得税(所得税および住民税)」「登録免許税」です。
そのほか税金とは別に不動産会社に支払う仲介手数料、司法書士へ支払う報酬などがあります。
譲渡所得税は、不動産を売却して売却益が出た場合に支払う税金で「売却金額 −取得費(購入時価格+購入時費用−減価償却費)− 譲渡費用」の計算式で算出します。
しかし、不動産売却にはいくつかの控除や特例があり、利用することで税金を抑えることが可能です。
すでに空き家であれば、空き家を売ったときの3,000万円控除、相続して住んでいるのであればマイホームを売ったときの3,000万円控除、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例などがあります。
特例や控除を受けるためには売却の翌年の確定申告が必要です。
相続時における不動産売却の注意点は?
不動産は亡くなった方の名義のままでは売却できないので、必ず相続登記をおこないます(2024年から相続登記は義務化)。
また、相続人間で遺産分割協議をしっかりおこない、あとで揉めないようにしておくことも大切です。
売却する不動産の調査をきちんとおこない、売却後に契約不適合責任を問われないようにしましょう。
まとめ
相続時における不動産売却の手続きや税金などについて解説しました。
相続には多くの書類が必要となり、すべてを集めるのには時間がかかるので早めの行動をおすすめします。
川口市付近の相続した不動産の売却手続きでお悩みの際は、ぜひ一度弊社までご相談ください。
私たちえびす家株式会社は主に不動産売却に関して興味がある方に不動産売買のサポートをおこなっております。
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