土地を売却するとき、不動産会社などから求められる必要書類の種類は多いです。
スムーズな土地売却を実現するためには、必要書類を必要なタイミングまでにそろえなければなりません。
今回は、土地売却における必要書類を、媒介契約・引き渡し・売却後と3つのフェーズに分けてご紹介します。
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土地の売却で媒介契約に必要な書類
土地の売却を不動産会社に依頼する場合は、媒介契約の前に不動産査定を受ける必要があります。
インターネット上の情報をもとに査定をおこなう「簡易査定」における必要書類はありませんが、現地を訪問する「訪問査定」までに、「登記済証(登記識別情報)」と「土地の確定測量図」を用意しましょう。
また、媒介契約時には「顔写真付きの本人確認書類」と「認印」が必要です。
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土地の売却で引き渡し時に必要な書類
土地の買主が見つかった後の売買契約締結時には、「登記済証(登記識別情報)」「印鑑証明書」「固定資産税納税証明書」「物件状況等報告書」「測量図」「印紙」の用意が必要です。
土地を引渡すときの必要書類としては、「抵当権抹消書類」「住民票」「スペアキーを含む鍵」、そして決済を確認するための預金通帳があります。
このなかには、取得から有効期限がある書類も含まれるため注意しましょう。
具体的には「住民票」と「印鑑証明書」の2点で、それぞれ発行から3か月以内のものでなければなりません。
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土地の売却で売却後に必要な書類
土地売却が完了し、売却益が出た場合は、譲渡所得税を支払うひつようがあるため、確定申告が必要です。
確定申告をおこなう場合の必要書類は多いため、取得する場所ごとにご紹介します。
まず税務署では「確定申告書付表兼計算明細書」「確定申告書第一表」「確定申告書第三表」の3点を取得しましょう。
不動産会社が発行した書類のなかでは、「売買契約書(売却時と購入時の両方)」と「仲介手数料の領収書」の移しが必要です。
また、法務局では「登記事項証明書」を取得する必要があります。
最後に運転免許証やマイナンバーカードといった「本人確認書類」を用意して、土地を売却した翌年に、忘れることなく確定申告を済ませましょう。
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まとめ
土地売却で媒介契約を結ぶときは、「登記済証(登記識別情報)」などの必要書類の用意が必要です。
土地の引き渡し時に用意する必要書類のなかには、有効期限がある書類も含まれるため注意しましょう。
また、売却後には確定申告が必要な場合があり、ここでも多くの必要書類を取得する必要があります。
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えびす家株式会社 メディア担当
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