相続や住み替えなど、さまざまな理由から土地の売却を検討する方もいるでしょう。
しかし売却予定の土地が「筆界未確定」だとしても、一般的な土地と同様に買主を見つけられるのでしょうか。
今回は筆界未確定とは何か、筆界未確定の土地でも売却可能か、そして売却する方法を解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
筆界未確定の土地とは
筆界未確定の土地とは、どこを境界とするのか定かではない土地を指します。
土地を所有している方が自治体主体の「一筆地調査」に立ち会わなかった、もしくは筆界の確定に合意しなかったケースで発生する状況です。
土地の境界は筆界と所有権界の2種類あり、すでに登記済の境界は筆界に該当し、個人の希望で境界の位置を変更できない特徴があります。
所有権界も土地の境界ではありますが、隣地を所有する方との話し合いで決められた境界であり、筆界とは意味合いが異なります。
原則として筆界と所有権界は一致しているものですが、なかには双方が一致していない土地もあるため注意が必要です。
▼この記事も読まれています
不動産売却にかかる税金を抑えるコツとは?
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
筆界未確定の土地は無事に売却できるか
結論から申し上げますと、筆界未確定の土地でも売却できる可能性はあります。
土地の売却時、売主には売買契約書を用いて土地の境界を買主へ開示する「境界明示義務」があります。
しかし境界明示義務は法的な規制ではないため、売主は必ずしも売却に向けて土地の境界を買主に明示する必要はありません。
境界明示義務の項目を設定せずに売買契約書を作成しても、売買契約における問題はないのです。
ただし筆界の確定には登記手続きが必要になるほか、購入後に隣地を所有する方とトラブルに発展するおそれがあります。
現実的に考えれば筆界未確定の状態で土地を売却するのは難しいでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却をしたら火災保険も解約しよう!その手続きなどについて解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
筆界未確定の土地を売却する方法
筆界未確定の土地を売却する方法として、筆界確認書の作成が挙げられます。
筆界確認書は隣地を所有する方との間で交わされた土地の境界に関する取り決めを示す書類で、売買契約後のトラブル防止に役立つでしょう。
地図訂正の実施も筆界未確定の土地を手放す手段としては効果的ですが、時間と手間を考えるなら土地の境界問題を得意とする買取業者へ売却することをおすすめします。
短期間でのスピード売却を実現したい場合にはとくに有効な方法です。
また買主が筆界未確定の土地であることを理解しているのであれば、売買契約後の損害賠償請求を避けるためにも忘れずに「境界非明示の特約」を付けるようにしてみてください。
▼この記事も読まれています
住宅ローン残債があっても不動産売却はできる?売却方法や注意点を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
筆界未確定とは、隣地との境界線が定かではない状態を指します。
土地が筆界未確定でも売却できますが、トラブルへの懸念などから売却できる可能性は大変低いです。
筆界未確定のまま土地を売却するなら、筆界確認書を作成するなどの方法を実施しましょう。
川口市を中心に収益物件をお探しならえびす家株式会社にお任せください。
不動産の売買で気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
えびす家株式会社 メディア担当
えびす家株式会社は、川口市周辺の投資・収益物件を豊富に取り扱う不動産会社です。一棟収益物件を中心に戸建てやアパート、マンションなど様々な不動産情報を紹介しております。今後も不動産情報の記事をご紹介します。