不動産の売却では、売主と買主の間のトラブルを防ぎ、できるだけスムーズに手続きを進めたいものです。
そのためには、契約事項を書面に記し、契約内容を明確にしておく必要があります。
本記事では、不動産取引において重要な売買契約書の役割について解説します。
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不動産売買契約書はなぜ必要なのか
不動産売買契約書は、宅地建物取引業法において売買契約成立時に書面の交付が義務付けられている書類であり、売買契約を仲介する不動産会社(仲介業者)が作成します。
書面の記載事項として、売買の目的物及び売買代金・手付金など金銭に関するものや、引き渡し時期・抵当権に関するものなどがあり、内容は明確に定められています。
不動産売買契約書を作成するのは、取引内容を明確にして売主と買主のトラブルを防ぐことが目的です。
災害発生時のリスクにどう対応するかも取り決め、安心した取引が可能となります。
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不動産売買契約書と重要事項説明書の違い
重要事項説明書は、不動産売買の取引条件について記載された書類であり、売買契約書の記載事項に加え、土地の条件や情報など売買に必要な情報が多く盛り込まれている点が異なります。
不動産取引には、売買契約書と重要事項説明書を同時に作成が必要であり、要事項説明書は宅地建物取引業法に基づき宅地建物取引業者(宅建士)が作成します。
売買契約書と重要事項説明書に特約事項を追記しておくと、トラブルが起こった際に証拠として残せるため安心です。
ただ、特約事項がない契約では、民法をはじめとした法令に従って協議の上で決定していきます。
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売買契約書で確認すべきポイント
不動産売買契約書で確認すべきポイントは主に3つあり、手付金については種類と相場を理解しておくことが大切です。
手付金は、証約手付・解約手付・違約手付の3種類があり、不動産売買の手付金は一般的に解約手付に分類されます。
所有権の移転登記については、登記にかかる費用を売主と買主のどちらが支払うかを確認しておくほか、引き渡しの時期も確認しておくと安心です。
買主が不動産購入に住宅ローンを利用する場合、売買契約にローン特約を付帯するケースが一般的ですが、住宅ローンの審査に通らないと売買契約が解除されるため、ローン特約の内容も確認しておきましょう。
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まとめ
不動産売買契約書は、宅地建物取引業法において交付が義務付けられている書面であり、取引内容を明確にして売主と買主のトラブルを避ける目的があります。
不動産売買契約書と重要事項説明書の違いは記載内容であり、重要事項説明書には売買情報が多く記載されています。
不動産売買契約書で確認すべきポイントは主に3つあり、手付金の種類と相場・所有権の移転登記にかかる費用負担および引き渡しの時期・ローン特約についてしっかりと確認しておきましょう。
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えびす家株式会社 メディア担当
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