遺産として残るであろう財産がたくさんある場合は、生前から計画的に贈与をおこなうと良いでしょう。
ただし、税金を減らせるよりも納税を先送りにするための仕組みとなるため、節税対策に活用するには知識が欠かせません。
そこで本記事では相続時精算課税制度について、概要と具体的な例をもとにした計算方法、注意点について解説します。
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相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、贈与者が60歳以上の父母または祖父母、受贈者が18歳以上の子または孫である場合に、生前贈与の合計額のうち2,500万円までが非課税となる制度です。
相続時精算課税制度では、2024年の税制改正により、基礎控除110万円が新設されました。
これまでの制度では、生前贈与で非課税になっていても、贈与者が亡くなった際に精算される形で、生前贈与された財産にも相続税が課せられていました。
しかし、法改正により2,500万円の特別控除とは別に基礎控除110万円が新設され、基礎控除額以下の贈与であれば贈与税の申告は不要となり、相続時に相続財産に加算されることもなくなりました。
相続時には贈与財産の価額が相続財産に加算されます。
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相続時精算課税制度の計算方法と具体例
それでは、実際に数値を当てはめて計算方法を見ていきましょう。
被相続人が生前、毎年110万円を贈与していたとします。
基礎控除110万円の範囲内であれば、10年間贈与を続けても1,100万円の贈与には贈与税がかかりません。
そして、実際に相続人が亡くなり相続が発生したとします。
遺産が5,000万円あった場合、相続時精算課税制度を利用しない場合は、5,000万円すべてに相続税が課せられていました。
しかし、生前贈与によって1,100万円は贈与できています。
基礎控除110万円の範囲(10年間合計1,100万円)で贈与税申告が不要であり、相続財産に加算されません。
つまり、相続時に課税対象となる遺産は3,900万円になります。
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相続時精算課税制度を使う際の注意点とは
相続時精算課税制度は内容的にも税金が減らせるような印象の強い仕組みですが、必ずしも節税になるとは限りません。
たとえば、特別控除2,500万円を超える贈与部分には一律20%の贈与税が課され、その贈与価額は相続税の課税価格にも加算されます。
また、物納といって現物を譲り受ける形で贈与を受けた財産については、生前贈与時の贈与税は非課税ですが、相続時に物納で相続税を納められないため注意が必要です。
つまり、相続税を払うための資金が必要となるため注意しましょう。
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まとめ
相続時精算課税制度とは、生前贈与と相続を一体ととらえ、贈与時には一定額まで贈与税を非課税とし、相続時にその贈与財産と相続財産を合計して相続税を計算する制度です。
しかし、注意点として留意すべきは、節税用に設けられた仕組みではありません。
使い方によっては税金が減らないケースもあるので、利用にあたっては税理士など専門家にサポートしてもらいましょう。
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えびす家株式会社 メディア担当
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