
遺産に不動産などが含まれている場合、分け方に悩む相続人も多いのではないでしょうか。
そんなときに活用されるのが「換価分割」という方法で、売却後の現金を分け合うことで公平な遺産分配が可能になります。
この記事では、換価分割の仕組みや登記方法の違い、税金の注意点やメリット・デメリットについて解説します。
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相続における換価分割とは
換価分割とは遺産分割方法の1つで、不動産などの分けにくい遺産を売却したうえで、得られた現金を各相続人に分配するやり方です。
トラブルを防ぐ手段のひとつとして活用されています。
遺産分割協議書の記載方法には、不動産の名義を相続人全員にしてから売却する共同登記と、名義を代表者に変えてから売却する単独登記の2種類があります。
共同登記は全員の協力が必要で手間がかかりますが、代表者を決める必要がなく、トラブルが起きにくいです。
単独登記は売却手続きを手早く進めやすくなりますが、売却代金を勝手に使われるなどのトラブルが発生する可能性があるため、信頼や対策が不可欠となります。
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換価分割のメリット・デメリット
メリットは現物での分割に比べて公平に分配しやすく、揉めにくくなります。
不動産の場合、相続税評価額は時価よりも低く設定されるため、事前に売却して現金として相続するよりも節税効果が高くなる点です。
デメリットは、不動産を売却する際に仲介手数料や譲渡所得税などが発生する点や、希望した価格で売れない場合、売却に時間がかかる可能性があるなどが挙げられます。
場合によっては相続税の納付期限に間に合わない可能性もあるため、事前に十分話し合い、全員が納得したうえでおこなうようにしましょう。
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換価分割時にかかる税金
換価分割をおこなう際は、相続税、譲渡所得税、贈与税のいずれか、または複数が発生する可能性があります。
相続税は、相続した不動産の相続税評価額を基に課税されます。
ですが相続税には控除があり、相続税額が基礎控除額を超えている場合にのみ収める必要がある点に注意してください。
不動産を売却した結果、譲渡所得が発生した場合は譲渡所得税が発生します。
売却価格から不動産の取得費、売却費用などを差し引いた利益に対して課税されるため、思わぬ負担になる場合があります。
購入時よりも高値がついた場合は注意が必要です。
代表者を立てて売却する単独登記の場合、売却代金の分配が贈与とみなされるため、贈与税が発生します。
換価分割による名義変更と遺産分割協議書に明記されていれば課税されないので、こちらも注意してください。
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まとめ
換価分割とは遺産分割方法の1つで、不動産などの相続財産を売却し、現金化したうえで分け合う方法です。
現物での分割に比べて公平に分配しやすいほか、節税効果が期待できるなどのメリットがあります。
ただし相続税や譲渡所得税などの税金がかかってしまう場合があるので、注意してください。
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不動産の売買で気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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えびす家株式会社
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