
将来的に判断能力が低下する可能性を見据え、事前に備えておくことは大切です。
とくに、「任意後見」と「法定後見」は、開始のタイミングや権限の内容に大きな違いがあります。
本記事では、これら2つの制度の仕組みや特徴について解説いたします。
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「任意後見」と「法定後見」の始め方の違い
任意後見は、本人がまだ判断能力を十分に有している段階で、公正証書による契約を交わすことから始まります。
将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ信頼できる方を後見人候補として指定できるのが特徴です。
その内容は本人が自由に決められ、財産管理や生活支援など、将来的にどのような支援を受けたいかを契約に明記します。
判断能力が実際に衰えた際には、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約内容に基づいて後見が始まります。
このように、任意後見は本人の意思を反映しやすいため、準備期間がある点で安心感を得ることができるでしょう。
一方、法定後見は、本人の判断能力がすでに低下した後に、家庭裁判所に申し立てをおこなうことで開始されます。
後見人は裁判所が選任し、支援の内容や範囲も法律に則って定められます。
ただし、本人の意向が十分に汲み取れない場合もあるため、支援の開始が事後的になりやすい制度です。
法定後見は、後見・保佐・補助の3類型に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて適切な形が選ばれます。
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「任意後見」と「法定後見」の権限の違い
法定後見では、後見人に包括的な代理権が付与されることが一般的です。
後見人は、本人に代わって不動産売買や預貯金の管理、介護サービスの契約など幅広い法律行為をおこなうことができます。
被後見人が、不利益を被るような契約をしてしまった場合には、後見人が「取消権」を行使し、その契約を無効にすることも可能です。
このように、法定後見は、本人の財産や生活を強力に保護する制度となっているのです。
ただし、大切な財産行為には、家庭裁判所の許可が必要になる場面もあるため、柔軟性に欠けることもあります。
一方で、任意後見人の権限は、契約書に記載された内容に限定されます。
代理権の範囲は、本人の希望により細かく設定できますが、包括的な代理権は原則として与えられません。
そのため、詐欺被害や不当な契約から本人を守るという点では、法定後見の方が強力です。
とはいえ、任意後見では本人の意思を重視しつつ、必要な支援に絞って契約内容を設計できる自由度があります。
不動産の管理や売却、相続税対策など特定の目的がある場合には、任意後見の柔軟さが役立つことも少なくありません。
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まとめ
任意後見は、本人の判断力があるうちに契約し、自由度の高い支援内容を設計できる制度です。
法定後見は、判断能力が低下してから裁判所が選任し、広範な権限と取消権によって財産保護を重視します。
相続を見据えた不動産管理には、それぞれの制度の特性を理解し、状況に応じて適切に活用することが大切です。
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