土地を所有している場合は、毎年その土地の評価額に応じた固定資産税を払い続けるのが一般的です。
しかし、固定資産税がかからない土地もあり、そういった土地を相続した際には注意しなければならないことがあります。
そこで今回は、固定資産税がかからない土地とはどのようなものか、相続税の有無と土地の活用方法についてもご紹介します。
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固定資産税がかからない土地とは?
所有者が国や地方自治体であったり、公共の道路に面していたりする場合は、固定資産税は課税されません。
固定資産税には免税点があり、土地の課税標準額が30万円未満の場合は非課税になります。
ただし、同一の市区町村内で複数の土地を所有している場合は、課税標準額の合計で課税されるか非課税かが決まります。
墓地や保安林、国有林など、地方税法で定められた土地も固定資産税はかかりません。
公共の道路に面していて不特定多数の方が通行している土地など、公的性質が高く公共の土地とみなされている場合も同様です。
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固定資産税がかからない土地を相続したら相続税はどうなる?
固定資産税がかからない土地であっても、相続の手続きは一般的な土地を相続した場合と同様です。
相続税の対象となり、遺産総額が基礎控除額を超える場合は申告が必要です。
土地が免税の特例が適用されているだけであり、それでも土地には資産価値が認められています。
相続税を抑える方法には、各種控除や特例の利用と相続放棄の2種類あります。
ただし、相続放棄を選択した場合は、土地以外の他の財産も一切相続できないことに注意が必要です。
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固定資産税がかからない土地の活用方法とは?
まず、固定資産税がかからない土地を利用する予定がない場合、早めに売却することをおすすめします。
売却すれば維持費がかからなくなりますが、評価額の見直しによって固定資産税が突然発生する可能性もあります。
田舎にあり、活用方法に困るような広い土地であれば、太陽光発電システムを設置することも検討してみてください。
システムを設置すれば、定期的なメンテナンスだけが必要で、過疎化が進んだ地域での集客が不要です。
投資金額は12~13年で回収が可能であり、その後は利益を生み続けます。
不要と判断した場合は、相続せずに相続放棄を検討して手放すことも可能です。
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まとめ
固定資産税がかからないのは、固定資産税の免税点に満たない土地や公的性質が高い土地です。
ただし、相続の際は申告が必要であり、相続税を抑えるためには各種の控除や特例が利用できます。
また、田舎の広い土地であれば、売却以外にも太陽光発電システムを設置する活用方法がおすすめです。
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えびす家株式会社 メディア担当
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