マイホームを建築する際の用地として人気の「角地」ですが、建築基準法により「隅切り」が必要となる点には要注意です。
角地の隅切りは交通の安全を守るうえで不可欠なため、法律に則って建築計画を立てなければなりません。
そこで今回は、角地の隅切りとはなにか、どのような基準で必要になるのかを解説し、隅切りによるトラブル例もご紹介します。
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角地の隅切りとは?
角地の隅切りとは、建築基準法や自治体の条例により「道路に面する角を切り取って道路状にする」ように定められたルールです。
この制度は、建物が角地いっぱいに建てられると見通しが悪くなり、車や人が通行する際の安全を確保しにくくなるため、発生する事故のリスクを抑える目的で設けられています。
そのため、角地に対しては建築制限がかけられ、土地の角を三角形状に切り取る必要があります。
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角地の隅切りの基準とは?
角地の隅切りに関する法律と条令は、各都道府県の一般的な道路や私道に適用され、一定の基準を満たす場合に必要とされます。
建築基準法では、隅切りをおこなった箇所が「道路」として扱われ、条例には違反すると罰則が生じる可能性がありますので、注意が必要です。
自治体により隅切りの基準は異なりますが、「道路幅員6m未満の道路が交わる角に接する敷地」は一般的に「1辺が2mの2等辺三角形の空き地」にするよう求められます。
隅切りした箇所は道路と見なされるが、敷地保有者がこの箇所の所有権を持ち続け、みずから管理をしなければならない場合もあります。
ただし、隅切りした箇所の買取や、固定資産税の免税措置を設ける自治体もあるため、管轄する役所に確認することをおすすめします。
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角地の隅切りで起こりがちなトラブル例
隅切りした箇所の買取を希望する場合、この箇所は敷地面積に含まれなくなるため、建ぺい率・容積率がオーバーして既存不適格建物になる恐れがあります。
当該箇所への建築が制限されるのは建物だけでなく、塀やフェンスなどの工作物も含まれるため、想定どおりのデザインや間取りの住宅を建築できない可能性がある点にも注意が必要です。
また、土地を購入する際は、将来的に隅切りが必要な箇所についても売買の対象として取り扱われることを把握しておく必要があります。
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まとめ
角地の隅切りとは、建築基準法や都道府県の条例により定められたルールです。
車や人の安全を確保するために、土地の一部を三角形状に切り取らなければなりません。
これにより建築した住宅が既存不適格建物になる可能性もあるため、将来的な隅切りも想定したうえで建築計画を立てることが大切です。
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えびす家株式会社 メディア担当
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