建売住宅には、法律にもとづく品質保証がついているのをご存じですか。
対象になる期間や不具合の内容、請求方法やどのような対応をしてもらえるかを把握しておかなければ、損傷に気づいたときに対処できません。
この記事では、建売住宅の保証期間や内容をご紹介するとともに、対象の年限が過ぎたあとの請求方法をお伝えします。
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建売住宅の保証期間は購入してから何年?
建売住宅は、住宅の品質確保の促進等に関する法律にもとづく契約不適合責任により、引き渡し完了から10年間が保証期間です。
すべてのメーカーの物件が対象になっており、大手メーカーも地方の小規模な不動産会社も入ります。
販売した会社が倒産したときは、補修や修繕工事を他の会社が対応しなければならないシステムも導入してあるため、ご安心ください。
この制度では、梁や柱、外壁や屋根などの構造部分を対象にしており、床や内壁の傷などは含まれません。
構造部分以外の損傷は、宅地建物取引業法がカバーしており、引き渡しから2年間です。
対象になる年数や部位、内容は、請負契約書や売買契約書で確認することができます。
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建売住宅の保証はどんな内容?
建売住宅に不具合があった場合、契約不適合責任にもとづく請求ができるのは、無償修繕や損害賠償です。
表面上は把握できない隠れた瑕疵に対しても、同じ対応を請求できます。
注意したいのは、構造耐力に影響を与える部位と雨水が侵入するのを防ぐ部分だけを対象にしている点です。
請負会社が施工しなかった部位や、材料の性質上発生する亀裂、床や床組の白アリ被害などは対象外になります。
日常的な雨水のしみ込みによる損傷は対象になりますが、台風や大雨など一時的なしみ込みが原因の不具合は保証対象になっていない点も注意が必要です。
契約不適合責任にもとづく請求をする前に、契約書に記載してある免責事項も確認しましょう。
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建売住宅の保証期間が過ぎたあとの対応方法
引き渡しから10年過ぎたあとに判明した構造部分の損傷は、有償修繕が原則です。
ただし、施工会社の故意または過失が原因の損傷は、不法行為責任を問えるケースもあります。
不法行為責任が成立すれば賠償請求ができますが、損傷の原因が施工会社の故意や過失にある点を証明するのが条件です。
ただし、賠償請求権には時効があり、損害を知ってから3年間(体調に影響を受けたときは5年間)、引き渡しから20年以内に請求しなければなりません。
建築の専門知識や損害箇所の画像がなければ過失や故意を立証するのは難しく、直接契約していない設計者などが相手になるのも、請求権を行使しにくい要因になっています。
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まとめ
建売住宅には、10年間の保証期間があり、構造部分や雨水が侵入するのを防ぐ部分が対象です。
契約不適合責任を問えますが、内容や免責事項を契約書などで確認してからにしましょう。
保証する10年を過ぎたあとに判明した損傷は有償修繕が原則ですが、施工会社の不法行為責任を立証できるときは損害請求できます。
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えびす家株式会社 メディア担当
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