
不動産を相続する際に相続税について心配な方も少なくないでしょう。
相続税には取得費加算の特例など、適用できる特例もあるのですが、正しく理解していないと後悔するかもしれません。
ここでは、不動産を相続する際の取得費加算の特例の概要、適用できないケース、他の税制との併用について解説します。
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相続税の取得費加算の特例とはどのようなものか
取得費加算の特例とは、被相続人が死亡した日の翌日から3年10か月以内に相続または遺贈により取得した財産を譲渡した場合、相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
適用要件は、「相続または遺贈により財産を取得し相続税が課税されていること」および「相続税の申告期限(死亡日の翌日から10か月後)の翌日以後3年以内に当該財産を譲渡すること」です。
また、確定申告も適用要件になっています。
計算式は、相続税額に「譲渡した財産の相続税評価額を、相続税課税価格の合計額で割った割合」を掛けて算出します。
つまり、取得費加算額 = 相続税額 ×(譲渡した財産の相続税評価額 ÷ 相続税課税価格の合計額)という計算式に基づいて求められます。債務控除は含めずに計算します。
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相続税の取得費加算の特例措置を利用できないケース
取得費加算の特例措置が適用できないケースもあります。
原則として、贈与で取得した財産に関しては取得費加算特例は適用されません。
この特例は相続および遺贈にのみ適用可能です。
ただし、相続時精算課税により取得した財産や死亡前三年以内の贈与財産は、取得費加算の特例の対象外なので覚えておきましょう。
これは、生前贈与課税を相続時まで先送りする制度を利用しているケースや、贈与後3年以内に贈与者が死亡し相続が開始したケースが該当します。
また、夫婦間の相続でも適用できない場合があるので注意が必要です。
夫婦間相続の場合には税額軽減が適用され相続税が発生しないケースが多く、発生しない場合にはこの特例は使用できません。
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相続税の取得費加算の特例措置と併用できる税制
3000万円特別控除や小規模宅地など、取得費加算と併用できる税制もあります。
3000万円特別控除は、マイホームを売却した際に適用できる特例で、最高3000万円までが控除できる制度です。
ただし、この特例を受けるためだけに入居した場合や、一時的な利用で入居したケースなどでは適用されないので覚えておきましょう。
また、相続などで取得した財産で相続前まで被相続人が使用していた宅地を売却した際に、そのうちの一定面積に関して減税される小規模宅地特例も併用可能です。
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まとめ
取得費加算の特例は、一定期間内に譲渡された相続・遺贈財産の取得費に相続税額の一部を加算でき、譲渡所得税を軽減できる制度です。
贈与で取得した財産や相続時精算課税、死亡前3年以内の贈与財産、相続税がかからない夫婦間相続などは対象外となるため注意が必要です。
3000万円特別控除や小規模宅地等の特例と併用できるケースもあるため、制度の適用要件を事前に確認し賢く活用しましょう。
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えびす家株式会社
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