
「数次相続」とは、被相続人の相続手続きがまだ終わらないうちに、次の相続が発生する状況です。
たとえば、父が亡くなり遺産分割前に母が亡くなると、父の一次相続と母の二次相続が続いて発生します。
本記事では、数次相続の内容と不動産相続時の注意点、さらに手続きの方法について解説いたします。
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数次相続とは何か
数次相続とは、被相続人が亡くなった後、遺産分割協議を終える前に相続人が亡くなり、相続が連続して発生する状況を指します。
父が亡くなり遺産分割中に子が亡くなると、子の配偶者や子である孫がその地位を引き継ぎ、一次相続と二次相続の両方の相続人として手続きをおこなう必要があります。
これは、代襲相続とは異なり、数次相続では元の相続人の持つ相続権そのものが引き継がれる仕組みです。
また、遺産分割のタイミングがずれると、一次・二次それぞれに戸籍や遺産分割協議書、法定相続情報一覧図が必要となり、より複雑な流れになります。
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不動産の相続時に数次相続になった場合の注意点
数次相続では、一次相続の相続税申告や納税義務は、二次相続人にそのまま引き継がれます。
通常の相続税申告期限は、死亡を知った翌日から10か月以内ですが、数次相続の場合、二次相続発生後にその相続人に対し申告期限が10か月延長されます。
ただし、他の相続人は一次相続の期限内に申告が必要です。
基礎控除額は、一次相続時の相続人数で計算され、二次相続で相続人が増えても変わりません。
さらに、「相次相続控除」も適用可能なため、税額計算においては注意が求められます。
相続放棄については、一次相続は放棄し二次相続だけを承認するといった選択も可能ですが、逆はできず、放棄するとその順序まで影響するため慎重な判断が必要です。
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不動産の相続時に数次相続になった場合の手続きの方法
まず、一次・二次それぞれの相続人を戸籍謄本で正確に確定させることが大切です。
不動産相続では、相続人全員の合意がなければ手続きは無効となります。
遺産分割協議書は、一本化する方法と相続ごとに別々に作る方法がありますが、別々に作成したほうが法務局や税務署でも理解されやすく、手続き上も安心です。
また、二次相続では、「相続人兼被相続人」と肩書を記載することが必要です。
相続登記については原則、一次相続と二次相続でそれぞれ手続きをおこないますが、中間相続人が単独相続の場合は「中間省略登記」でまとめて手続きでき、登録免許税も節約できます。
ただし、条件が厳格で、省略できないケースもあります。
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まとめ
数次相続とは、相続人が遺産分割を終える前に亡くなり、相続が連続して発生する状態を指します。
不動産相続では、申告期限や控除の適用範囲、相続放棄の判断に注意が必要です。
手続きでは、相続人の確定と遺産分割協議書の作成を正確におこない、相続登記まで適切に進めることが求められます。
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